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■東谷地区まちづくり協議会規約
第1条(名称)
本会は、東谷地区まちづくり協議会(以下「協議会」という)という。
第2条(事務局)
協議会の事務局は、北九州市立東谷市民センターに置く。
第3条(目的)
協議会は、地域住民相互の連帯感と自治意識の高揚を図るとともに地域共通の課題の解決に努め、地域各種団体と密接な連携を図りながら地域の発展と福祉の向上に資することを目的とする。
第4条(活動)
協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)市民センターの管理運営に関すること。
(2)地域のまちづくりに関すること。
(3)地域の生涯学習の促進に関すること。
(4)地域の保健・福祉の増進に関すること。
(5)青少年の健全育成に関すること。
(6)地域の安全(防火、防犯、防災)に関すること
(7)その他協議会の目的を達成するために必要なこと。
第5条(委員)
協議会は、次に掲げる団体等から選出された委員で構成する。
(1)東谷地区自治連合会
(2)東谷地区社会福祉協議会
(3)平尾台観光協会
(4)東谷地区青少年健全育成協議会
(5)東谷地区民生児童委員会
(6)東谷地区老人クラブ連合会
(7)東谷地区婦人会
(8)東谷地区小・中学校PTA
(9)東谷地区体育委員会
(10)東谷地区消防団
(11)東谷地区自治公民館館長会
(12)東谷地区食生活改善推進員協議会
(13)東谷駐在所 
(14)その他協議会の主旨に賛同し、総会で承認された者 
第6条(組織) 
協議会の運営のため次の機関を置く。
@ 総 会 A理事会  B役員会 C 専門部会 D 事務局会議
第7条(役員及び役員会)
(1)協議会に次の役員を置く
会長:1名    副会長:若干名    事務局長:1名
会計:1名    部会長:若干名         監査:2名
(2)役員会は、監査を除く役員で構成し、総会の決議、理事会の決定にもとづき協議会の運営及び事業を企画し執行する。
第8条(役員の任務)
協議会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、協議会の代表となり会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときは、職務を代行する。
(3)会計は、協議会の会計を処理する。
(4)部会長は、各部会の活動を統括する。
(5)事務局長は、協議会の会務を行う。
(6)監査は、協議会の会計の監査を行う。
第9条(役員の選出及び任期)
(1)協議会の役員は、総会において委員の中から選出する。
(2)役員の任期は、1年とし、再任は妨げない。
(3)役員に欠員が生じたときは、速やかに補充しなければならない。
(4)補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条(理事及び理事会)
(1)理事は、町内会長及び部会長があたる。
(2)理事会は、監査を除く役員及び理事で構成する。
(3)理事会は、総会の決議にもとづき協議会の運営及び事業を協議し決定する。
第11条(相談役)
(1)会長は、必要に応じ、総会の承認により相談役を置くことができる。
(2)相談役は、会長の要請により役員会及び理事会に出席する。
第12条(部会等の設置及び構成)
(1)会長は、総会の承認により協議会に次の専門部会を設けることができる。
@ 市民センター運営部会
A まちづくり部会
B 教養文化部会
C 生活安全部会
D 環境部会
E 河川部会
F 広報部会
G 健康づくり部会
H 福祉部会
I 女性部会
J 青少年部会
K体育部会
Lその他本会の目的を達成するために必要な部会
(2)専門部会の役員及び会員を会長が総会に推薦する。それ以外の必要な役員及び会員は、各専門部会で決定する。
(3)会長は、理事会の承認により協議会に特別委員会を設けることができる。
(4)特別委員会の役員及び委員を会長が理事会の承認をうけ任命する。その以外の必要な役員及び委員は各特別委員会で決定する。
(5)専門部会及び特別委員会は、事業計画及び事業報告、予算及び収支決算など必要事項を書面で理事会に報告する。
第13条(事務局会議)
(1)役員、専門部会役員で事務局会議を構成する。
(2)事務局会議は、協議会の運営及び事業を企画提案する。
(3) 事務局会議は、各専門部会の事業及び庶務に関して連絡調整を行う。
(4)事務局会議は、事案に基づき関係する役員及び専門部会役員を会長が招集する。
第14条(会議)
(1)総会は、協議会の最高決議機関で、役員、部会長、理事、監査、相談役、消防分団、東谷駐在所をもって構成し、その過半数の出席で成立し、決議事項は出席者の過半数で決定する。
(2)総会は、通常年1回とし、事業計画及び事業報告、予算及び収支決算、並びにその他必要事項を審議決定する。
(3)会長が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
(4)役員会は、会長が必要に応じ開催する。
(5)理事会は、会長が必要に応じ開催する。
(6)専門部会は、部会長が必要応じ開催する。
(7)特別委員会は、委員長が必要に応じて開催する。
(8)事務局会議は、会長が必要に応じて開催する。
第15条(情報の公開)
(1)協議会の運営及び事業等に関する情報については、構成団体に対して積極的に公開するよう努めるものとする。
第16条(会計及びその年度)
(1)協議会の経費は、町内会負担金、協賛金、その他をもってあてる。
(2)協議会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第17条(規約変更)
規約の変更は、総会でもって行う。
附則
この規約は、平成13年8月29日から適用する。
平成14年2月21日改訂 第5条(14)を追加
平成14年5月14日改訂 第5条(15)を追加
平成15年6月 3日改訂 第7条(1)を改訂、第11条(2) 第12条(1)のBを追加
平成16年5月27日改訂 第7条(1)を改訂
平成17年5月18日改訂 第7条(1)を改訂、第10条と第12条(1)のCを追加 他
平成18年5月18日改訂、第12条(1)を改定(部会を追加)
平成19年5月16日改訂、第12条(1)を改定(部会を追加)
平成21年5月13日改訂、第12条を改定(部会を追加等)、13条を追加、 他
平成23年5月17日改訂、第5条、第7条、第12条を改定
平成24年5月15日改訂、第12条(1)を改定
令和3年5月14日改訂、第12条(1)を改定
令和5年5月19日改訂、第5条、第7条(1)、第14条(1)を改定
 東谷地区まちづくり協議会の組織図
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